事前確認承ります/ 行政書士 井上飛雄間事務所

事業復活支援金

事業復活支援金の申請が始まります。この支援金の申請の際には、登録確認機関による「事前確認」が必須です。当行政書士事務所はその登録機関となっています。

受給対象なのか?給付金額や申請方法や申請方法については、経済産業省や事務局のWEBサイトでご確認ください。
「事業復活支援金事務局ホームページ」
「事業復活支援金の詳細について」
「事業復活支援金リーフレット」

事前確認には以下の書類が必要です。書類がご準備でき次第、お問い合わせフォームよりご依頼下さい。

必要書類
  • 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人) マイナンバーカードなど
  • 確定申告書類の控え (収受日付印の付いた2019年度、2020年度及び選択する基準期間をすべて含む)
  • 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
  • 通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している)
  • 「宣誓・同意書」(事務局WEBサイトからダウンロード)

お問い合わせフォーム

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